建築基準法による確認・検査業務
当公社では、高知県知事の指定を受け、次の区域・対象建築物について建築確認・中間検査・完了検査の業務を行っています。
業務区域
高知県全域
対象建築物
(1)床面積の合計が500㎡以内で、主要用途が一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅であるもの(いずれも住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)。ただし、建築基準法第6 条第1項第1号から第3号に掲げる建築物については、同法第68の10に規定する型式適合認定を受けたものに限る。また、令第80条の2の規定の適用を受ける建築物又は建築物の構造部分を有する場合は、令第10条第三号ロ及び第四号ロの国土交通大臣の指定する基準に従った構造のものに限る。
(2)第1号に掲げる建築物の計画に付属する建築設備。
業務規程
PDF確認検査業務規程(令和5年9月30日迄)(437.99KB)
PDF確認検査業務規程(令和5年10月1日)(448.69KB)
手数料
PDF確認・検査手数料(115.83KB)
様式等
確認申請書の様式は全国一律の下記の様式をご使用してください。
Excel請求書宛先用紙(19.59KB)
Word届出等関係書類様式(取り下げ届・軽微変更届・工事監理者届他)(101.5KB)
PDF建築基準法第77条の29の2の規定に基づく書類の閲覧について(119.05KB)
指定確認検査機関票
PDF機関票(57.52KB)